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公益法人の事業報告等

会計事務所にとって、
年末から、

・給与に係る年末調整、
・確定申告、
・3月事業年度末の法人決算

と、何かとバタバタした時期を過ごしていましたが、


特例民法法人さんにとって、
「公益法人」「一般法人」への移行申請の期日は、刻々と迫ってきています。


25年11月末日
【あと5か月余り】
となりました。

少なくとも、申請書の提出だけはしておく必要があります。




移行申請・登記も完了し、決算もやれやれと終わった公益法人、一般法人さんでは
行政庁への提出書類に悪戦苦闘をしている最中です。


平成24年4月1日 登記が完了した公益法人さんにとっては、初めての提出書類の作成です。

●公益社団・財団法人は、事業年度終了後3カ月以内に、事業報告等に係る提出書類を作成し、行政庁に提出する必要があります(認定法 第21条)。

提出書類は、以下のような内容です。

・運営組織及び事業活動の状況の概要等
・法人の基本情報及び組織
・法人の事業について
・法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類
・その他の添付書類

ほとんどは、公益認定を受けるため移行申請をしたときに作成した書類に類していますが、

今回、初めて作成をする書類として【 別表 H 】があります。


公益目的取得財産残額 についての書類であり、

新公益法人制度の規定では、
「公益認定取消時には、公益目的取得財産残額に相当する財産を、他の公益法人等に贈与しなければならない            (認定法 第30条)。」   となっています。


新公益法人制度の特徴が出ている書類です。
                                    出口より




 

当税理士法人は、【経営革新等支援機関】に認定されました。

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by ikedakaikei | 2013-06-21 23:59 |      出 口

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