IFRS ?  

2009年 11月 16日

国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards)の略です。


「イファース」と読まれることが多いそうですが、なんのことだろうとお思いの方も多いはず。


国際会計基準審議会によって定められる会計基準で、2005年からはEUで強制適用が始まり、現在は100カ国以上で適用が決まっている会計基準です。


日本でも2010年3月期から任意適用が始まります。


ここまで聞くと、えっ!!何か大変だ。経理方法が変わるの? って思うかもしれませんが、適用される企業は今のところ上場企業の連結決算が対象で、適用時期は早くて2015年になるのだそうです。


実際どれくらいの企業が対象となるのかと言うと上場企業の約3,700社だそうです。


うちは関係ないや、とお思いの方も今後耳にするかもしれませんので、言葉だけでも覚えておいては.....。



nishi でした。

# by ikedakaikei | 2009-11-16 23:44 | ★☆★職員の日記★☆★ | Trackback | Comments(0)

バーチャルウォーター  

2009年 11月 16日

 はじめまして新しく10月からお世話になっている正樹です。
初ブログなのであれこれ考えましたが、バーチャルウォーターについて書いてみたいと思います。
蛇口をひねるときれいな水が飲める!水が豊富な国日本。
けど、これがバーチャルウォーターになると、とたんにバーチャルウォーターの輸入国になってしまいます。
そもそもバーチャルウォーターとは仮想水と訳されるもので食べ物の生産に必要な水のことです。
具体的には小麦なら1kg生産につき約900L、米1kgなら約1900L、牛肉では1kgで約15000Lの水が必要になってくるらしいです。
 この捉え方で考えると日本の食料自給率が4割程度であることから、輸入しているバーチャルウォーターは年間で約800億トンとなり(これは日本の年間水使用量に近い数字)、海外依存度が高いことがわかります。
地球はそのほとんどが海水で淡水は全体の2.5%程度。そのうち、人間の利用できる水は更にグーッと減って0.01%ほど・・・けど量としては世界の人口を賄うのに十分らしいです。
 問題なのは現在、使用可能な水に地域格差があることです。
水が豊富な地域、そうでない地域・・・場所によっての大きな格差が水利権争いなどを生んだりしています。 また将来においても温暖化による気候変動や人口増加などにより水不足がより深刻化する予測がでています・・・
 けど悲観的なことばかりではありません。日本の水整備や淡水化の技術を世界に売り込むことで新たなビジネスチャンスが生まれ、また、それによって世界の水不足に苦しむ人を助けることができます。
自利利他の精神で世界的な水問題に積極的に取り組むことは海外の食料に依存している日本にとってすごく大事なことではないでしょうか?
 正樹でした。

# by ikedakaikei | 2009-11-16 19:59 | ★☆★職員の日記★☆★ | Trackback | Comments(0)

職員紹介「なんやん」  

2009年 11月 09日

名前: なんやん

性別: 女性

現住所: 伊勢市

年齢: 秘密です。

血液型: O型

趣味: 料理・ファッション・ショッピング

好きなブログ: 粒ログ 

好きな休日の過ごし方: おいしい店探し


本人より一言: 10月に入社したばかりの新入社員です。
          若くはありませんが、がんばりたいと思います。
          

# by ikedakaikei | 2009-11-09 14:04 |      なんやん | Trackback | Comments(0)

新・宇治橋を渡る  

2009年 11月 07日

よし子です。

皆さんご存知のとおり、去る11月3日は、
伊勢神宮宇治橋の渡始式が執り行われました。

折角の機会なので、新しい足袋をおろして着物で出掛けました。

夕方から始まった東儀秀樹さんのコンサートでは、
冴え冴えとした空気の中、暖かな”しちりき”の音色と
清々しい”笙”の音色が響きわたり、舞台は幽玄な雰囲気に包まれました。


その後、宇治に住む知り合いに声を掛けてもらって提灯行列にも参加しました。


いま、パワースポットとして伊勢神宮が注目を集めています。
今月は、奉祝行事が色々あるので、いつにも増してたくさんの方が訪れ、
伊勢・志摩がにぎわって潤うといいなぁと思っています。

# by ikedakaikei | 2009-11-07 10:32 | ★☆★職員の日記★☆★ | Trackback | Comments(1)

民主党の交際費課税について  

2009年 11月 06日

こんにちは、みきおです。今日は交際費のお話について記載させて頂きます。
交際費は損金算入が原則ですが、租税特別法61条の4の規定によって一定の制限が設けられており、その規定というのが資本金1億円超の大法人については全額損金不算入。資本金1億円以下の中小法人は定額控除限度額に達するまでの交際費のうち90%のみ損金算入できるというものです。
 ここでいう定額控除限度額は従来「400万円」とされていましたが、前政権の麻生内閣の追加経済対策により今年4月1日以後に終了する事業年度から「600万円」に引き上げられています。
 
この定額控除限度額について民主党はまだ自民党政権化であった昨年末の平成21年度税制改正要望として取りまとめた「税制抜本改革アクションプログラム」のなかで、中小企業支援策として90%という上限規制を撤廃し100%に緩和するという姿勢を打ち出しています。ただし、この時点ではまだ定額控除限度額400万円であり「100%」という数字も当然それを前提にはじき出したものであるため損金算入限度額を従来360万円から40万円引き上げて計算するといったものでしたが、現行法にこれを当てはめた場合、損金算入限度額はいきなり240万円増の600万円が損金となります。
 
現在、こども手当を始めとしたマニフェストを実現するための財源確保に追われている民主党ですが、果たしてこの政策が実現するかどうか非常に興味を引くところです。
 

# by ikedakaikei | 2009-11-06 23:16 | ★☆★職員の日記★☆★ | Trackback | Comments(0)

職員紹介「 まさき 」  

2009年 11月 05日

名前: まさき

現住所: 志摩市

生年月日: 1975年3月

血液型: O型

趣味: 映画鑑賞・スポーツ観戦

好きな観光地: 北海道

本人より一言: スポーツ観戦など体を動かす方向へいっていないので小太り気味な正樹です。これからどうぞよろしくお願いします。


# by ikedakaikei | 2009-11-05 12:57 |      正 樹 | Trackback | Comments(0)

同和と銀行  

2009年 11月 04日

同和と銀行 三菱東京UFJ“汚れ役”の黒い回顧録 (現代プレミアブック)

森 功 / 講談社





こんばんは  当事務所主催の経営革新セミナーが無事終了して、心底ほっとしているとしくんです。(いや~久しぶりの講師役は緊張しました^^;)


タイトルにある同和なんですが、いままでは君子危うきに近寄らずで、ずっと無関心を通していたのですが、いざ読んでみると、まことにイリーガルな世界が広がっているもんだなと驚きました。

常日頃、私共は職業会計人として租税正義を標榜し、リーガルマインドの実践に取り組んでいるんですが、

この「同和と銀行」ではその対極に位置するものがオンパレードで出てきます。

そしてその作品の内容なんですが、著者の記述には善悪の判断が伴っていません。一貫して客観的な立場での記述が続きます。そのことがこの作品にリアリティを付与しているものと思われます。



買ったその日に読破してしまいました。


第15回「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」作品賞を受賞したノンフィクション作品。

秋の夜長を感じさせない作品です。

# by ikedakaikei | 2009-11-04 20:28 | としくんのオススメ書籍 | Trackback | Comments(0)

TKC経営革新セミナー2009  

2009年 11月 04日


おかげ様で本日午後より、伊勢商工会議所で行わせて頂きました
TKC経営改革セミナー2009が無事盛況のうち終了致しました。


今回は書面添付制度の説明を再度させて頂き、
10年連続で書面添付が出来る経理体制を維持されておられる
お客様の表敬もさせて頂きました。





所長による「変化をチャンスへ!-顧客貢献の視点で経営の本質を見直そう」

計画を立てるだけでなく、実践することの必要性、
儲けるためには業績管理が必要!ということを分かって頂けたと思います。



職員の田中による「Q&A 緊急資金繰り対策と経営改善計画」

リスケ(リスケジュール)の話については、皆さん特に興味深い内容だったと思います。



この他にも東海財務局津財務事務所より理財課長にお越し頂き、
「中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識」についての
お話もして頂きました。



どの話についても明日からの経営にすぐに役立つ内容であったと自負しております。


本日ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
また、参加できなかった皆様も
今後もより一層ご満足頂けるサービスの提供を目指し、
ご期待にお答えして参りたいと思いますので
伊勢総合税理士法人をよろしくお願いします。

# by ikedakaikei | 2009-11-04 17:33 | 事務所行事 | Trackback | Comments(0)

21年度 税制改正(土地関係)  

2009年 11月 04日

 今回は、平成21年度 税制改正のなかで土地(都道府県税)に関する内容です。


【不動産取得税における特例措置】

①住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が3年間延長されました。

②宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限が3年間延長されました。


その他、個別なものとして、以下のようなものがあります。

・社会医療法人が直接救急医療等確保事業の用に供するために取得する不動産に係る不動産取得税については非課税とされました。

・医療関係者養成所に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に限る。)、社会医療法人等が取得する医療関係者養成所を追加されました。

などです。


【固定資産税の負担調整措置】
平成21年度から平成23年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について、以下の通りとされました。

(1)宅地等
平成21年度評価替えに伴い、宅地等に係る負担調整措置の仕組みを継続するとともに、据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正が出来る特例措置がを継続されました。
平成16年度から講じられている商業地等に係る地方公共団体の条例による減額制度を継続するとともに、商業地等及び住宅用地について、地方公共団体の条例の定めるところにより、税額の上昇を抑制出来る制度を創設されました。

①商業地等
イ、負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とする。
ロ、負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額を据え置く。
 など

②住宅用地
イ、負担水準が80%以上の住宅用地については、前年度の課税標準額を据え置く。
 など

③据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を、平成22年度及び23年度も継続する。

④商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成21年度から平成23年度までの税額が、前年度税額に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、当該超える額に相当する額を減額することができる措置を講ずる。



 土地・住宅投資の活性化、内需拡大の一貫です。


                                          Dより

# by ikedakaikei | 2009-11-04 16:37 | 税務TOPIC | Trackback | Comments(0)

11月の税務カレンダー  

2009年 10月 31日

〇所得税の予定納税額の納付 (第2期分)

納付期限・・・・・11月30日(月)

〇特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

納付期限・・・・・11月30日(月)

〇所得税の予定納税額の減額申請

申請期限・・・・・11月16日(月)

〇個人事業税の納付(第2期分)

納付期限・・・・・11月中において各都道府県の条例で定める日

〇10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限・・・・・11月10日(火)

〇9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉

申告期限・・・・・11月30日(月)

〇3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉

申告期限・・・・・11月30日(月)

〇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉

申告期限・・・・・11月30日(月)

〇消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)〈消費税・地方消費税〉

申告期限・・・・・11月30日(月)


# by ikedakaikei | 2009-10-31 11:17 | 税務カレンダー | Trackback | Comments(0)

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